消防法の規制について

消防法の規制により軽油で200L、A重油で400L以上の

ローリーからの船舶給油は禁止されています。

(危険物の規制に関する政令17条3項)

1日での給油量が軽油1,000L、A重油2,000Lを超えると

更に厳しく取り締まられる可能性があります。

ルールを守って給油するには消防の許可を取った

船舶給油所と船舶給油専用のタンクローリーが必要になります。

当社久米石油株式会社は淡路島に8か所、和歌山港に1か所船舶給油所を保有しています。

給油可能油種は

軽油 A重油 MCF 次世代バイオ燃料 等になります。

最大給油量は200KL/日です。

 

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